「自己負担上限額管理票」の使い方は?

各指定医療機関を受診する際は毎回、「医療受給者証」とともに、「自己負担上限額管理票」を受付に提出して、かかった医療費を記載してもらってください。
1ヵ月の間に複数の指定医療機関で医療費を支払った場合、その合計額が月額の自己負担上限額に達した時点で、その月はそれ以上の支払いがなくなります
上限額を超えた分は公費で助成されます)
管理票に記載されていない医療費は助成の対象となりませんので、
管理票を忘れずに提出してください。


「2割負担」で計算

20,000円×2割負担=4,000円を支払うと、月額上限額の10,000円を超えてしまうので、この日は上限額との差額分の1,000円のみの支払いとなる

月額上限額(10,000円)に達したため、同月内のそれ以降の医療費はかからず、斜線が引かれる

月額上限額(10,000円)に達した時の指定医療機関が記載

用語チェック
指定医療機関

都道府県・指定都市からの指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションのこと。
指定難病の医療費助成を受けられるのは、「指定医療機関で行われた医療」のみです。

【監修】
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター
炎症性腸疾患センター 顧問 髙添 正和 先生
炎症性腸疾患内科 診療部長/炎症性腸疾患センター センター長 深田 雅之 先生
医療総合支援部 主任医療ソーシャルワーカー 柳田 千尋 先生

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