申請方法は?— 支給認定を受けるまで —
医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)など必要書類を揃えて、お住まいの都道府県・指定都市窓口(保健福祉担当課、保健所等)で申請する必要があります。
●医療費助成の支給認定を受けるまでの流れ(①~⑤)
診断~申請~認定~活用までの流れ


③
都道府県・指定都市に書類が送付され、審査が行われる。



④
認定された場合は、
都道府県・指定都市から「医療受給者証」が交付される。
都道府県・指定都市から「医療受給者証」が交付される。
(認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付される)



⑤
指定医療機関を受診した時に、
「医療受給者証」を受付で提示すると、
医療費助成が受けられる。
「医療受給者証」を受付で提示すると、
医療費助成が受けられる。


各都道府県・指定都市で異なる場合がありますので、
詳細は主治医や最寄りの保健所・都道府県・指定都市窓口(保健福祉担当課)、
かかりつけの医療機関の医療ソーシャルワーカー等にご相談ください。
各都道府県・指定都市で異なる場合がありますので、詳細は主治医や最寄りの保健所・都道府県・指定都市窓口(保健福祉担当課)、かかりつけの医療機関の医療ソーシャルワーカー等にご相談ください。


用語チェック
指定医療機関
都道府県・指定都市からの指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションのこと。
指定難病の医療費助成を受けられるのは、「指定医療機関で行われた医療」のみです。
難病指定医
都道府県・指定都市からの指定を受けた医師のこと。
医療費助成の申請時に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載できるのは、「難病指定医」のみです。
【監修】
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター
炎症性腸疾患センター 顧問 髙添 正和 先生
炎症性腸疾患内科 診療部長/炎症性腸疾患センター センター長 深田 雅之 先生
医療総合支援部 主任医療ソーシャルワーカー 柳田 千尋 先生