医療費助成について
1難病医療費助成制度とは
申請先:都道府県・指定都市
指定難病と診断された方で、病気の重症度が一定以上の方は、医療費助成を受けることができます。
■ 申請の流れ
① 難病指定医の受診
難病指定医を受診します。
② 診断書交付
診断書(臨床調査個人票)の交付を受けます。
③ 申請
申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請します。
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申請時に必要なもの
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- 診断書(臨床調査個人票)
都道府県からの指定を受けた「難病指定医」が記載したものに限ります。居住地以外の都道府県の「指定医療機関」で診断書を作成することも可能ですが、用紙は、お住まいの都道府県・指定都市発行のものをご使用ください。
- 特定医療費支給認定申請書
- 住民票
世帯全員(患者さんと同じ医療保険に加入している人)が記載されたもの
- 市町村民税(非)課税証明書
- 被保険者証(保険証)の写し
- 診断書(臨床調査個人票)
この他にも書類が必要な場合がありますので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口でご確認ください。
④ 都道府県・指定都市による審査・医療受給者証の交付
都道府県・指定都市による審査ののち医療受給者証が交付されます。
申請から医療受給者証交付までは3ヵ月程度かかりますが、重症度分類を満たしていることを診断した日から医療受給者証交付までの間に指定医療機関に支払った医療費は払い戻しを受けることができます。 ただし、さかのぼりの期間は原則として申請日から1か月です。診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。

● 有効期間
支給認定の有効期間は、原則1年以内です。
● 自己負担上限額
自己負担上限額は、収入によって異なります。
階層区分 | 階層区分の基準 | 一般 | 高額かつ長期* | 人工呼吸器等装着者 |
---|---|---|---|---|
生活保護 | — | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得Ⅰ | 区市町村民税非課税(世帯)、かつ本人年収80万以下 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ | 区市町村民税非課税(世帯)、かつ本人年収80万超 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅰ | 区市町村民税課税以上7.1万円未満 (年収約160万円~約370万円) |
10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅱ | 区市町村民税7.1万円以上25.1万円未満 (年収約370万円~約810万円) |
20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
上位所得 | 区市町村民税25.1万円以上 (年収約810万円以上) |
30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
入院時の食事療養費・生活療養費 | 全額自己負担 |
*「高額かつ長期」とは、難病の医療費助成を受け始めてから、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある場合です。
医療保険等適用後の自己負担額のうち、高額療養費に相当する金額は、医療保険から支給されます。詳細は、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2024年5月閲覧)
2高額療養費制度とは
申請先:ご加入の医療保険
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担上限額を超えた場合、医療保険が超過分を負担する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
■ 自己負担上限額
自己負担上限額は、収入や年齢によって異なります。
被保険者(保険に加入している「本人」) の所得区分 |
1ヵ月あたりの自己負担上限額 | 多数回該当* | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~健保:標報83万円以上国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 年収約770~約1,160万円健保:標報53万~79万円国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 年収約370~約770万円健保:標報28万~50万円国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | ~年収約370万円健保:標報26万円以下国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 |
35,400円 | 24,600円 |
*多数回該当:過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から自己負担上限額が引き下げられます。
適用区分 | 1ヵ月あたりの自己負担上限額 | 多数回該当* | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
現役並み | 年収約1,160万円~標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万~約370万円標報26万円以下課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 | (多数回該当適用対象外) |
Ⅰ住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
*多数回該当:過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から自己負担上限額が引き下げられます。
■ 限度額適用認定証を申請しましょう
高額療養費制度を利用するには、あらかじめご加入の医療保険に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提出しておくと、医療機関の窓口では自己負担上限額までの支払いとなり、医療費の支払いと払い戻しの手間がかからなくなります。
限度額適用認定証の期間は1年間です。1年後に利用する場合、再申請が必要です。
※医療保険によっては交付申請が不要な場合もあります。ご加入の医療保険にご相談ください。
■ 限度額適用認定証を利用する場合の手続きの流れ
① 限度額適用認定証の申請
ご加入の医療保険に、限度額適用認定証の申請をします。
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申請時に必要なもの
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- 被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 限度額適用認定申請書
② 限度額適用認定証の交付
限度額適用認定証の交付を受けます。
③ 医療機関へ提出
医療機関に限度額適用認定証を提出すると、窓口での支払いが自己負担上限額までとなります。

限度額適用認定証を利用しない場合も、自己負担額を支払った後に、ご加入の医療保険の窓口へ申請すると、高額療養費の払い戻しを受けることができます。
高額療養費は、2年前までさかのぼって申請することができます。詳しくはご加入の医療保険にご相談ください。
■ 限度額適用認定証を使用せずに高額療養費の払い戻しを受ける場合の手続きの流れ
① 医療費の支払い
患者さんが、医療費を医療機関に支払います。
② 高額療養費制度の申請
患者さんが、加入している医療保険の窓口に申請します。
2年さかのぼって申請することができます。
※詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。
③ 自己負担上限額超過分の払い戻し
医療保険から、自己負担上限額を超えた分が払い戻されます。

■ 医療費の負担をさらに軽くする制度
● 世帯合算
同じ世帯*の方の1ヵ月の医療費が個人では自己負担上限額に達しない場合でも、世帯ごとに1ヵ月単位で合算し、一定額を超えた場合は、その超過分を高額療養費として払い戻す制度です。
ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
*同じ世帯:同じ医療保険に加入している方が対象
● 多数回該当
同じ世帯*の方が、最近12ヵ月の間に3回以上、高額療養費に該当する医療費を支払った場合は、4回目から自己負担上限額が引き下げられる制度です。
*同じ世帯:同じ医療保険に加入している方が対象