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トップページ > ご寄附のお願い


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ご寄附をお寄せくださる方に

 本財団は、生命科学を中心とする医学、薬学及びこれに関連する物理学、化学、工学、生物学等の先見的独創的研究を育成し、かつ、これらの成果を総合して医療をはじめとするヘルスケアに応用し、もって我が国の医療及び国民の保健の向上に資することを目的としております。
 具体的には、(1)研究者に対する研究助成、(2)研究の進歩発展のため顕著な功績のあった研究者に対する褒賞、(3)研究者の国内留学又は海外留学の補助、(4)研究に関する学会等への研究者の招聘の助成等です。
 これらの事業を推進するにあたりましては、皆様方からの寄附金が事業費の一部として重要な役割を担っておりますので、本財団ではさらにこれらの活動を充実させるために、ご賛同いただけます多くの方々からのご寄附を募っております。
なお、皆さまから頂戴いたしますご寄附につきましては、本財団の「寄附金等取扱規程」に則り、適正に使用させて頂きます。

◎本財団は、ご寄附を賜った方が税法上の特典を受けられる「公益財団法人」の認定を内閣総理大臣より受けております。

◎公益財団法人とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)に基づいて「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」を行なう財団として公益性を認定された財団法人であります。
これらの法人に対して個人または法人が寄附を行った場合には、その個人・法人ともに税法上の優遇措置が与えられます。

◎優遇措置の概略
*個人が寄附した場合の寄附金控除額の算定
以下のいずれか少ない金額−5,000円=寄附金控除額
A. その年に支出した特別寄附金の合計額
B. その年の総所得金額の40%
*法人が公益財団法人に寄附した場合の損金算入額
本財団に対する寄附金は、法人税法において公益財団法人に対する寄附金として取り扱われ、法人の一般寄附金の損金算入限度額と同額までの金額を別枠で損金の額に算入することが認められています。
*財産の一部をご寄附いただいた場合には、租税特別措置法第40条の適用が受けられ非課税となります。

◎問い合わせ先
寄附に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町3番1号 四谷ワイズビル
公益財団法人持田記念医学薬学振興財団

TEL:03−3357−1282
FAX:03−3357−1264
E-mail:zaidan@mochida.co.jp