コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

持田製薬は、コーポレート・ガバナンスの充実およびコンプライアンスの徹底をグループ全体の経営の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応え、持田製薬グループの企業価値の向上に努めております。

持田製薬グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議論を行ったうえで、毎週開催される常務会およびグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。また、持田製薬の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制を導入しております。また、持田製薬は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名および経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性および説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。

会社機関の内容

持田製薬は、会社法上の機関として取締役会(社外取締役を含む)および監査役会(社外監査役を含む)を設置しております。

上記機関設計を採用する理由としては、持田製薬の企業規模や業態等を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、(1)持田製薬の事業内容や内部事情に精通している社内取締役および専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される適正な規模の取締役会による経営意思の決定と(2)社外監査役を含む監査役による経営監視体制によるコーポレート・ガバナンス体制が、現時点では、最もふさわしいものと考えるためです。

コーポレート・ガバナンス体制模式図

内部統制の取り組み

2006年5月より施行された会社法に基づき、内部統制システム構築・整備の基本方針を策定し、同基本方針の一部改定を2010年5月(リスク管理委員会の設置等、全社的なリスク管理のための仕組みや制度の強化)、2015年4月(同年5月の改正会社法および同施行規則の施行に伴うグループ全体の業務の適正を確保するための体制、監査役監査を支える体制等に係る方針の充実・具体化)および2023年4月(当社グループのコンプライアンス体制に係る社内規程改定の反映等)に行い、内部統制システムを整備・運用しています。

また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応するため、財務報告に係る内部統制規程を制定し、財務報告の信頼性の確保に努めています。

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(2023年6月29日)(PDF 421KB)